倉庫業登録とは
まず、倉庫業とは寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業の事です。つまり、他人様のものを預かって保管する事を業とするということです。
「倉庫業法」第3条による国土交通大臣の行う登録を受けた倉庫のことを「営業倉庫」と言います。
営業倉庫を建築し、倉庫業の登録申請を行う場合には、複雑な手続きが必要です。通常の建物は、「建築基準法」が定める基準を満たせばいいのですが、倉庫業の場合には、別途国土交通省の定める基準をも満たさなくてはなりません。
当事務所では、法律上の複雑な登録手続きを代行サポートいたします!お困りの方はまずはお気軽にお問合せください。