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帰化申請に関するお手伝い (大阪)
帰化申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。
この帰化申請は、一般の個人の方にとって申請するのが難しいと
言われています。その理由としては、国籍法5条1項に申請する
ための条件が記載されているものの、帰化申請についての許可の
基準については明文化されていない点にあると思います。
どんなところがポイントになるのか、専門としている行政書士が
丁寧にアドバイスさせていただくことが可能です。
お気軽にお問い合わせください。
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帰化の要件について 国籍法5条
帰化が許可されるためには、下記の5つの要件を満たす必要があります。
また日本語能力は法律上の要件ではありませんが、日本語で作成した自筆の書面の作成が
必要書類とされていること、また、日本語で面接が行われることを考えると、現実的に
それに相当する日本語能力が求められることになります。
①引き続き、5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を
営むことができること
⑤国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で
破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党
その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
- 2012年3月28日
- 帰化申請の注意点とは